2017-03-21 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
それで、土地部分をまず除きまして、建物部分の深さについて一・五メートルから三・八メートルの間だけに廃材を想定して計算をいたしますと、全体で撤去費用は……
それで、土地部分をまず除きまして、建物部分の深さについて一・五メートルから三・八メートルの間だけに廃材を想定して計算をいたしますと、全体で撤去費用は……
建物、土地部分については三・八メートルで積算してございます。
○福島みずほ君 六〇%の土地に平均四七・一%の埋設物があるという前提では、仮に残り四〇%の土地部分に埋設物が全くないと仮定しても、全体の混入率は二八・二六%です。おかしいですよ。つまり、この二〇・七、八・一と四七・一が合わないんですよ。何で六〇%に四七・一あるんですか。九・九まで半分ごみなんですか。全くおかしいですよ。ボーリング調査、何一つやっていないじゃないですか。
くい打ちをした部分、九メートルの部分と、もう一度、この建物、土地部分については、三・八メートルの部分、ここの部分を積算をし、八億一千九百万を導き出したということなんですが、この図がお示ししているとおり、この①の部分については重複して、普通に考えれば重複しているのではないか、過大見積りではないかと指摘せざるを得ません。 適切に見積もったというのであれば、その根拠を説明いただけますか。
二枚目のパネルについて申し上げますと、まず、埋設物処分量については、くい部分、建物部分、それ以外の土地部分のそれぞれにつきまして面積、深さ、混入率を乗じて、学校の建設工事を前提として必要な廃材等の処分量を算出しております。 次に、単価につきましては、掘削等の各作業工程ごとに公共工事で一般に使用されている単価を適用しています。
もしくは、居住用ということで、いや、とにかくいつか住みますからと言ったら、例えば、居住用であれば、普通の土地部分に関して、固定資産税が六分の一の特例が適用されるということであります。 国交省は中古住宅流通の環境整備に力を入れておられて、これは大変結構なことだと思います。
それから、左側でいいますと、島の土地部分が見えておりますが、この部分と堤防に当たる壁部分なり道路を形成しているコンクリート片なりを、何かのくい打ちをしてつないだ形跡が全くございません。そういうような工事が行われているのが現状じゃないかというふうに認識いたしました。
申し上げたいのは、そのときにこの不動産の、従来議論があって、昔はアパートなんかをやった場合に、その土地部分と建物部分、土地部分のいわゆる負債に関しても利子を控除できたんですよ。それができなくなったんです。このときは、同じような議論だと私は思うんですよ。しかし、このときは政府税調で議論され、三月三十一日成立をして、施行をされたのは翌年の一月一日ですよ。何で今回は違うんですか。
○説明員(山口厚生君) お尋ねのようなケースの場合、収入金額を土地部分と墓石部分に区分するに当たっては、土地取得費や墓石の原価などの諸原価をもとに、合理的な計算方法により案分することにしております。
今回の土地税制の見直しは不要不急の投資的な土地需要を抑制するという点が一つの大きな目的であったわけでございますから、そういう見地からいたしますと、土地の取得に係る借入金の利子を制限すればいいのではないかという結論に至ったわけでございますが、御指摘のワンルームマンションなどでありましても、これまた御指摘のとおり、土地の高い地域につきましては購入価格に占めます土地部分の割合というのは相当程度のものになっておりますので
同時に、土地につきましては、法人だけではございませんで、個人事業者の場合も同じような問題があるわけでございますので、まず個人事業者につきましては、ただいま五十八年度の租税特別措置法でお願いしておりますように、従来国税庁が取り扱い上やってまいりました一定の小規模の宅地の評価につきまして、事業を営んでおられる方につきましては、事業の土地部分につきましては時価の四割、宅地部分については二割、一般のサラリーマン
マンションの土地部分は各戸の共有である上、一室を夫婦など数人で共有する場合もあるため、一人当たりの敷地の持ち分表記は複雑怪奇。都心部では二−三年で転売する傾向も強く、転売、相続を重ねるうちに目黒区下目黒のあるマンション(四十五年建設)のように「壱壱弐九七七壱八八壱〇分の五七五四九弐六壱」、つまり「百十二億九千七百七十一万八千八百十分の五千七百五十四万九千二百六十一」という持ち分表記も。
土地部分につきましては国が肩がわりをするということにいたしております。問題は、残された後の住友館の建物でございますけれども、あの住友館の利用方式につきましては、確かにいろいろ考え方がございます。と申しますのは、長官が先ほど申し上げましたように、沖繩県が独自に利用したいと言っております地域と非常に接続した地域でございます。かつ、国が残すことに予定しております水族館とは隣り合わせでございます。
○高木(文)政府委員 その点につきましては、先般他の委員からの御質問に対して大蔵大臣からも答弁申し上げましたように、いままでのように七年というのはあまりにも長過ぎるわけであり、かつ最近は土地の値上がりが非常に激しい、相続財産の中における土地部分の占める割合が高くなりたということ等を考えますと、当然いままでとは違ってかなり短い期間に課税最低限の調整その他の措置を行なう必要があると思っております。
生前贈与の特例が認められているわけでありますけれども、この認められておるものは、私の理解では、土地部分だけではないか。土地に付随いたしまして建物なりその他の資産があるわけです。そういう場合の取り扱いは一体どういうぐあいになっているのか、この点を農政局長にお尋ねしたい。
これとも関連して、地価の高騰は、各般の施策に要する社会資本を土地部分に過当に奪い、また、物価安定対策の中心な、ゆさぶる禍根となっている。このことについて、昨年三月、本会議で、私の質問に、総理は次のように答えております。
○江守政府委員 富士山頂を浅間神社に譲与するという問題につきまして、第一審で負けましたのは、譲与いたします要件といたしまして、神社の宗教活動あるいは儀式等に必要な土地部分というものはどういうものであるかという点に対する判断、それから、たとえ宗教上の儀式、その他に必要であっても、これが特に国において必要な地域というものについては譲与しなくてもよいということですが、そういうことに対する判断がどうかという
そうすると、結局従前の人の土地部分だけは時価でもって交換される。今度新たに建設する部分の費用というものだけは、新たな荷物となっておっかぶさってくるということが考えられるわけなのですが、その点はどうでしょうか。